給与計算方法
フィリピンでは1ヶ月に2回の給与が普通である。
1、フィリピンは地域別の最低賃金が決まっているのでまず、それをチェックする。
Dole(フィリピンでの日本の労働省見たいな所のサイトでチェックする)
http://www.nwpc.dole.gov.ph/
ページの右中断の
minimum wage rates の表の中のmoreを押すと表が現れる
一番左の列のregion(地域)の中の自分の地域を探す
表にはnon-agriculture(非農業), agriculture(農業)等の職業によって区別
があるので注意する。
ほとんどがnon-agriculture(非農業)です。
2、給与計算をする。残業の割り増し賃金率や、リーガルホリディ(国が決めた法定休日)の出勤の割り増し賃金は下記の通り
国が決めた休日はDOLEのサイトで確認する。http://www.dole.gov.ph/issuance_archive.php
Holiday/Sunday Rates(休日・日曜出勤の日給)
| Basic Pay(基本日給) | Ratio(休日出勤した場合の割り増し率) | fomula(計算式) | 割り増し日給(payment for 1 day) | |
| RestDay/SuperHoliday | 298 | 130% | 298×1.3 | 387.4 |
| Regular Legal Holiday | 298 | 200% | 298×2 | 596 |
| Super Holiday Falls On Rest Day | 298 | 150% | 298×1.5 | 447 |
| Regal Holiday Falls On Rest Day | 298 | 260% | 298×2.6 | 774.8 |
残業の計算(1時間当たりの残業代)
| Basic Pay(基本日給) | Ratio(残業した場合の割り増し率) | fomula(計算式) | 残業時給(over time pay for 1 hour) | |
| Regular | 298 | 125% | 298×1.25/8 | 46.56 |
| Restday/Super Holiday | 387.4 | 130% | 387.4×1.3/8 | 62.56 |
| Regular Legal Holiday | 596 | 130% | 596×1.3/8 | 96.85 |
| Super Holiday Falls On Rest Day | 447 | 130% | 447×1.3/8 | 72.64 |
| Regal Holiday Falls On Rest Day | 774.8 | 130% | 774.8×1.3/8 | 125.91 |
深夜残業割り増し賃金(night defferencial)はさらにbasic 給与を10%割り増しする。(深夜残業は PM10:00-AM6:00)
1年で5日のinsentive leave(有給)の休みがあります。
sss,pagibig,philicはbasic payの計算によります。
13thサラリー(12月に支払うボーナス1か月分)は支払わなければなりません。
3、実際の計算(例)
就業日数:12日の内3日欠勤(実質9日の出勤)
日当:320ペソ×12日=3840ペソ、欠勤3日:320ペソ×3日、実質320ペソ×9日=2880ペソ
残業11.25時間×320×1.25/8=562.5ペソ
実質の給料は3840+562.5-960=3442.5ペソとなる
| name | basic pay | Over Time | Holiday | Tardy/Absenses | Gross.Pay | SSS | PHIC | HDMF | GrossTaxable INcome | with Tax | Other Deduction | Meals | Other Allowance | NetPay |
| abc | 3840 | 562.5 | 0 | 960 | 3442.5 | 116.7 | 50 | 50 | 3225.8 | 93.41 | 0 | 225 | 0 | 3357.39 |
SSS:日本の社会保険のようなものです。
SSSテーブルの取得:
http://www.sss.gov.ph/のトップに行く
上のタブのpublications->published print ads->the SSS contribution table
を開き印刷する
上記の例ではSSSテーブルで左のrange of compensation を見て3250-3749.99の間に入っている。
Social Securityno中で、ERとはEmplyor(雇い入れ側:経営者)の負担、EE(Employee:雇用される側:労働者)の負担金を指す
ECはEmplyor(雇い入れ側:経営者)の負担のみで、EE(Employee:雇用される側:労働者)の負担金はない。
日本とほぼ同じで、3442.5ペソの給料の場合は本人負担が116.7ペソ、経営者負担が257.3ペソ,合計364ペソです。
PHIC:これも社会保険のようなものです。
公式サイト http://www.philhealth.gov.ph/employers/contri_tbl.htmでテーブルを印刷する。
SSSはGrossPay(basic+残業−遅刻等)で計算するが、PHICとHDMFはBasicPay(基本給)で計算する。
したがって基本給が3840ペソの給与だと、本人負担50ペソ、会社負担50ペソとなる。
HDMF:(pagibig fund)
これもまず、次のサイトで確認する。http://www.pagibigfund.gov.ph/faqsub.aspx
次のように書いてある。
The contribution rates for all mandatorily-covered members, including OFWs, are as follows:
Monthly Compensation Percentage of Monthly Compensation
| Employee Share | Employer Share |
| P1,500 and below | |
| 1% | 2% |
| Over P1,500 | |
| 2% | 2% |
The maximum monthly compensation used in computing the employee contributions is currently set at P5,000.
労働者側は月の給与は最大5000ペソで計算する(つまり5000×2%=100ペソ、半期50ペソの支払いでいいという意味)
This means that the maximum member contribution and employer counterpart per month are both currently P100.
現在毎月の経営者側の支払いは最大100ペソである。(これも経営者は半期50ペソ、1ヶ月100ペソでいいという意味)
月の給与が1500ペソ以下というのはあまりないので、HDMFは労働者も経営者も1回50ペソと覚えていればいいようである。
TAX(税金)
www.bir.gov.phを開けて
tax informationのwithholding taxをクリック
Tax-ratesをクリックするとpdfがダウンロードされる。
ftp://ftp.bir.gov.ph/webadmin1/pdf/1601_c_tax_rates.pdf
GrossPayからSSS,PHIC,HDMFを引くと、課税対象金額が算出される。ここでは3225.8ぺそである。
上でダウンロードした表を見る。SEMI-MONTHLY(月に2回の支払い)の所を見る。
子供の数が一人ならME1/1、2人ならME2/S2の場所を見る。独身ならS/MEである。
上の人が独身なら3の2500以上で、4の3333以下になるので、3の列を見る。計算は次の通りである。
(3225.8−2500)×10%+20.83で93.41ペソが税金となる。
その他
OtherDeduction:その他の控除である。
Meal:食事手当て
Other Allowance:その他手当てである。
4、SSS,PHIC,HDMF,TAXの支払い
毎月の支払いは大体月に2回払いがフィリピンでは普通である。
締め、支払い、会社によって違う。
一例:前月21日〜今月5日締めー>支払い12日
今月6日〜今月20日締めー>支払い27日
会社都合で決めていいようである。
給与支払いが済むと10日以内に各役所に支払いをしなくてはいけない。
SSS:1601C というフォームをSSSのサイトからダウンロードする。
記入するし、